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鹿児島中央ワイズ社労士事務所:就業規則診断サービス

入院患者を受け入れている病院や、ホテルなどの
深夜業が前提の業務

飲食店や雑貨店、美容室などの
来店客の状況により予定通りに業務終了することが困難な業務

を経営されている経営者さんへ 当事務所より緊急告知があります。





平成29年7月7日、

”年俸制による固定残業代制度を導入していても残業代未払いとなりうる”

ことが最高裁によっても改めて判決されました。(事件番号 平成27(ネ)3329)


下図 引用元:裁判所 裁判例情報




 雇用契約や就業規則で、時間外労働を含む年俸制を採用していても それだけでは無効!

 だから未払い部分の割増賃金を別途払いなさい!



という判決です。


この判決のポイントを一言で言えば、

雇用契約や就業規則で、時間外労働を含む給与体制を採用する と記載するだけではダメ。

雇用契約や就業規則で、時間外労働を含む給与体制を有効にするためには、

通常の労働時間の賃金 と 割増時間に対する労働時間の賃金 を明示する必要もある

という点です。



この判決は、最近試験に合格した社労士的には当然の法解釈ですが、

ベテラン社労士さんと長く付き合ってきた企業様の就業規則では、未だに

「給与の中に、残業代○○円を含む」とだけ記している、残念な就業規則が見受けられます。



当事務所が就業規則にも強くなれた理由は、

開業当初の顧問先が少なかった時間があった時に、

色々な企業様の就業規則を拝見させて頂き、十分比較検討できたからです。



『鹿児島で有名なベテラン社労士事務所に高いお金払って作ったから、就業規則に問題は無い』

とおっしゃっている病院経営者さんもいましたが、

その経営者さんから就業規則を見せてもらった時に、当職は

【騙されて可哀そう】と【このままじゃやばいぞ】と同情と危機感を感じました。



何故かというと、単純に、

ベテラン社労士が作ったという就業規則が現代の法律に対応していないほど古かったんです。


よくよく話しを聞くと、前回更新してから、 ベテラン社労士から法改正に対する提案は一度も無い

とのこと。



『何のために顧問契約結んでいるんですか?』と思わず言ってしまいました。



それくらい、意味の無い就業規則でした。これがベテランの仕事で恥ずかしくないのか?



この一件以来、当職は

病院関係や飲食店関係、美容院関係、建設業関係、販売関係の業者さんに対しての

就業規則診断サービスの提供を開始しました。

もちろん、その他の業種の方に対しても就業規則診断はできますのでご安心ください。



就業規則診断サービスのお申し込みは お電話 又は お問い合わせフォームから可能です。



労務トラブル防止のご相談はお気軽に 鹿児島中央ワイズ社労士事務所 にお問い合わせください。



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