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トップページ >> 新着情報 >> 平成28年11月2日 長沢運輸定年後の賃下げ高裁判決



●長沢運輸定年後の賃下げ高裁判決
  判決日:平成28年11月2日


 訴訟の経緯    引用元

 仕事内容は同じなのに定年後の再雇用で賃金を減らされたのは違法として、横浜市の運送会社で働く契約社員のトラック運転手3人が、正社員と同じ賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は2日、賃金支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。杉原則彦裁判長は「定年後に賃金が引き下げられることは広く行われており、不合理とは言えない」と述べた。社員側は上告する。


 3人は横浜市西区の運送会社「長沢運輸」に勤務。2014年に60歳で定年となり、1年契約で再雇用された。社員側によると、賃金は約3割減った。





 高裁判決のポイント:


   1.高年齢者雇用安定法で企業に60歳以上の雇用が義務付けられる中、再雇用した

   2.企業が賃金コスト増大を避けるために定年者の賃金を引き下げること自体は不合理と言えない

   3.定年後も業務内容は変わっていないことを認めつつ、
      賃金の減額幅は会社の主張の通りであり20〜24%だった

   4.退職金が支払われており、減額幅は同規模企業より小さい

   5.以上より、労働契約法に違反しない





 実務上の検討ポイント:


   A.高年齢者雇用安定法で企業に60歳以上の雇用が義務付けられているが、
      それは定年退職前の条件と同一条件であることは求められていないこと。

   B.定年後も業務内容は変わっていない場合は、同一労働同一賃金を主張される恐れがあること。

   C.企業が賃金コスト増大を避けるために定年者の賃金を引き下げること自体は
      不合理と言えない と裁判所が判断したこと。





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