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●社会保険における賞与に係る報酬の取扱いについて
  通達:平成30年7月30日


 仮定

 社員Aさんの給料は  基本給300,000円 + 成果に応じて支給される手当 のみ。

 @成果に応じて支給される手当 は 毎月10,000円 とする。

 A成果に応じて6カ月毎に、100,000円 も支給される。


 ケース1)
 成果に応じて支給する手当の名称が、@Aともに成果報酬手当 であり、給与規定上でも成果報酬手当であり、賃金台帳上では@に関しては成果報酬手当(月額報酬)、Aに関しては成果報酬手当(賞与)と、区分して処理している場合。

 @は 通常の報酬

 Aは 賞与


 として扱う。


 ケース2)
 成果に応じて支給する手当の名称が、@Aともに成果報酬手当 であり、給与規定上でも成果報酬手当であり、賃金台帳上では@に関しても成果報酬手当、Aに関しても成果報酬手当と、賃金台帳上区分して処理していない場合。

 @は 通常の報酬

 Aは 賞与


 として扱う。


 ケース3)
 成果に応じて支給する手当の名称が、@Aともに成果報酬手当 であり、給与規定及び賃金台帳のいずれにおいても、@Aの手当を客観的に区分できない場合。

 @は 賞与に係る報酬

 Aは 賞与


 として扱う。会社は賞与を毎月分割して支払っていると考えるということです。
 この場合標準報酬月額が300,000となります。





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